2020-04-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
そのものは、EUの規則を参考にしておりますけれども、EUの規則と比較しますと、幾つか特徴がございますが、その一つは、先ほど委員から、まさにこのデジタルプラットフォーマーというのは日進月歩で、非常に状況がすごくよく変わるという御指摘がございましたが、EUの、デジタルプラットフォーマーに相当する、この法案に相当する規則は、デジタルプラットフォーマーについて規則で限定列挙をしているんですけれども、この法案自身
そのものは、EUの規則を参考にしておりますけれども、EUの規則と比較しますと、幾つか特徴がございますが、その一つは、先ほど委員から、まさにこのデジタルプラットフォーマーというのは日進月歩で、非常に状況がすごくよく変わるという御指摘がございましたが、EUの、デジタルプラットフォーマーに相当する、この法案に相当する規則は、デジタルプラットフォーマーについて規則で限定列挙をしているんですけれども、この法案自身
ですから、恐らく今回非常に苦労されて、それで法案自身も半分ぐらい骨抜きにして、それから、運用というところでどうして十年十年とそう言うのと。
もう時間がございませんので、引き続いて質疑させていただきますが、今度、四月中に出していただいた数値をもとに、私は、平成三十年度の、あの加速化プランの、あの法案自身が問題であったということを指摘させていただきますので、きょうは終わらせていただきます。 ありがとうございます。
そういう意味で、IR法案に関しましても入場制限というのがあるわけでございますし、そういう意味では、IR法案自身にも非常にそういう予防施策というのがあるわけですけれども、更にそれに合わせて設けられるということが大変よくわかったわけでございます。 次に、第四条で、講ずるに当たって、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携というのがあります。
それから、別の省庁でも一人友人が亡くなっているということで、この法案自身の中身については非常に関心を持っていました。 ただ、過労死についてはいろいろなケースがやはりあるというふうに思いまして、大きく三点ぐらい、私も、曲がりなりにも行政官として、少し、部下を管理したりとか、上司の関係もあった中で思うところがございますので、三点ほど述べさせていただければと思います。
○笠井委員 法案自身については特段の規定がないと最後の方で言われましたけれども、実証を行う企業の責任や事故時の補償についての規定が法案にないというのは、私は非常に驚くべき答弁だと思います。 実証地域にたまたま行き会って巻き込まれる可能性もあるわけです。
そういう意味でも、今のこの委員会で行われているということが、やはり将来のことを見据えて、そして今どういうところにいるのかということを改めて私自身は確認させていただきたいし、勉強したいと思うんですが、農は国の本という、この本という言葉ですけれども、それは実際のところ、この法案自身、いろいろなところにげたを履かせるんですね。
でも、その人たちがこれは本当におもしろそうだなとか、こういう形によっていろいろなサポートがあって、ここに農産業、そしてもうかるというビジネスとしてのチャンスがあるかどうかということになると、非常にこの法案自身が複雑だなということを私は感じるわけなんです。 その上で、改めてきょうのお聞きしたいところは、まず、生乳生産者団体、これを指定するという意義について具体的に確認したいと思います。
法案につきましては、まず、この法案自身、昭和四十六年ということですから本当にもうすぐ五十年近くになるという長い歴史を持つ法案、これがブラッシュアップされていく必要性はあるということが大前提だと思うわけですけれども、農村地域において就業の機会ですとか雇用創出ですとか、それから地域の安定性、雇用の問題、さまざまな問題を今どう捉えているのかということを概論として確認させていただきたいと思います。
この法案自身が、そういう生産者側のコストについての環境を少しでも応援しようというところでつくっていくんでしょうけれども、生産者とすると、そういう状況に、これはまた結局、甘んじるという言葉がいいかわかりませんけれども、受け身になる、そういうような不安がないのかなというところを、私は、やはり農産業だから、自分たちの、自立する、自助努力というところがベースにあるべきだろうと思うんですね。
私は、そういう改めて姿、そして今度の法案自身がそういう下で作られているという姿を浮き彫りにしていると思います。 更にお聞きしますけれども、この訪米報告の中で、この安保関連法案について、与党の勝利により、来年夏までには終了するものと考えていると、こういう発言がありました。これは、まさに国会をないがしろにする重大な発言でありまして、この点については本当にしっかり確かめる必要があると思うんですね。
○国務大臣(上川陽子君) この法案に関しまして、憲法に適合するものとして閣議決定をされたものであるということで、内閣の一員である法務大臣としても当然同様の立場であるということを申し上げたところでございますけれども、この法案自身の内容とかあるいは解釈などを前提とした具体的な御質問に係ることでございまして、法務大臣として答弁をするという立場にはございませんので、答弁につきましては差し控えさせていただきたいと
○笠井委員 踏まえてと透明なということを言われるんですけれども、この法案自身で見ますと、そうした深刻な反省ということが明確にないということはあると思うんです。やはり、きちっとした反省が踏まえられていないというふうに言わざるを得ないと思うんです。
いずれにいたしましても、この法案自身が、大体私、初めて今日、その全容というか、ある程度を耳にしたわけでございますけれども、相当程度のチェックという機能が入らないと、やっぱり危ういということは拭い去れないものでございますから、ここをきちんと選ぶ、要するに人を選ぶことが一番の要点ではないかと思っております。 以上でございます。
さて、そんな中で、この法案自身は、思い起こせばボトムアップの法案でした。十一年前になります。この法案の必要性、現場で働く労働者の方々からまず声が上がったんです。フランスなどではこういう法律があると。そして、さらに声が大きかったのが障害者の皆さんです。
それは国会の都合や与党の責任もあるかもしれませんが、何よりもこの法案自身に問題があるからであります。 特に、日豪ACSAによる物品、役務の提供に係る根拠規定や日米ACSAによる提供範囲の拡大については、武器輸出三原則や平和国家としての理念に反するものであり、将来的に止めどなく軍事協力の幅が広がっていくことにつながりかねないからであります。
ただいま福島みずほ議員からもお話がありましたけれども、私はこの法案自身には賛成であります。しかしながら、やはり懸念が多いということも一方にあるというふうに思っております。 この法案によって年代による受取、生涯賃金といったものの格差というのは拡大するのではないか。
ドラッグコートなどの諸外国の例の議論もあったわけですけれども、この法案自身も今までよりも治療に重点を置いているわけですが、さらにこの被害者のない薬物犯罪についてはもう刑罰の対象から外して治療に委ねるべきだと、こういう議論もありますけれども、これについての見解、大臣、いかがでしょうか。
この法案自身も成立は先週の金曜日ですけれども、衆議院段階では七月二十五日には合意しているわけですから、もう目に見えていたわけです。一週間たっているんです。この一週間、何をしていたんでしょうか。 まず、文科大臣にお聞きしたい。 三・一一で震災があって、特に福島の原発、損害賠償の被害については、これは文科大臣の所掌事務というのは明確に書いてある。
それで、例示を挙げられました原子力損害賠償支援機構でございますが、これにつきましては、法案で、審議の途中でございますけれども、その機構が今後この損害賠償にどういう役割を果たされていくのか、今議論の途中でございますので、例えば東京電力にかわって損害賠償の事務を担当されるとか、そういうことになってくるのであれば、そういう実務を同じく共有するわけでございますのであり得るかと思っておりますが、ただ、この法案自身